破産の手続きとは申し立てから免責決定まで

破産の手続きとは、お金を借りていた債務者に対し「もうこれ以上支払う能力がない」と裁判所が判断することが前提です。まず、債務者が必要書類を揃えて破産の申し立てをします。裁判所はその申し立てに基づき、債務者にそれまでの経緯を問う審尋を行います。

債務者に価値のある財産が見当たらないとか、破産費用さえも払えないであろうと裁判所が判断した場合は、破産手続きを廃止して免責手続きに移ります。これを同時廃止といい、弁護士や公認会計士、司法書士、税理士、公証人、不動産鑑定士になどになれないという身分上の制限が発生します。


一方、申し立て人にある程度の財産があるとみなされた場合は、破産管財人が選定され、債権者に公平な分配が行われます。こちらは異時廃止といわれ、手続きが終了するまでの間、許可なく居住地を離れることができないなど裁判所の監督下に置かれることになります。

続いて債務者は免責を申し立てます。裁判所による免責内容確認の審尋を経て、免責するかどうかが決まります。申し立てから免責決定までという一連の手続きは、だいたい半年から1年かかるといわれています。免責決定が出ると、すべての債務についての責任を免れることになり、廃止時に設定された身分上の制限がすべて解除されます。もし免責決定がなされない場合、身分上の制限は破産手続き開始決定を受けてから10年間、続くことになります。

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